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2024.03.09 コンサルティング五人衆課題解決

【ニューリーダーを育てる五人衆③】リスクアセスメントとは

みなさんこんにちは、安田です。

 

今週から、チーム・五人衆メンバーのテーマ・ブログをご紹介します。

トップバッターは伊東賢一先生です。

伊東先生との出会いは、2010年内閣府「地域社会雇用創造事業社会的企業人材創出・インターンシップ事業」です。

低所得者(生活保護者)の方に1カ月間インターンシップ参加後、就職に向けての資格取得を伊東先生にご協力いただきました。

もう15年程前のお話しです。

無理難題に即対応いただきました。現在も若者育成に情熱を注いでいただいており、非常に前向きで、熱い先生です。

 

伊東先生の五人衆の担当は、「リスクアセスメント」です。

では、チーム五人衆ブログ・伊東先生「リスクアセスメントとは」をご紹介します。

 

 

■ リスクアセスメントとは・・・

 

チーム五人衆・リスクアセスメント担当 伊東賢一先生

 

職場では、作業者が危険性や有害性によりリスクにさらされ、時として災害になることがあります。

職場の危険性や有害性を洗い出し、特定し、作業者に及ぼすリスクを評価したり、リスク低減措置を実施しなければなりません。

その流れは、

  • ①危険性または有害性を特定する
  • ②リスクを見積もる
  • ③そのリスクを低減するための優先度を設定し、リスクを低減させるための措置を検討する
  • ④リスク低減措置を実施することを体系的に進める

この一連の手法が、「リスクアセスメント」です。

 

▶具体的には

例えば、課長を責任者とし、職長が中心となって全員で行うことが基本です。

それを特定するには、大きく二つのステップで行います。

  • ⑤危険性又は有害性(ハザード)を明らかにする
  • ⑥リスクの見積もりにつなげるために、危険性または有害性ごとに、労働災害に至るプロセスを具体的に明らかにする

 

重要なことは、職場に潜在する上記①~④をどのように発見するかです。

そのためには、まずは法令・社内規定をはじめ、職場の機械設備・作業環境・作業に関連する安全衛生に係る情報を入手します。

集めた情報をもとに正常な状態、基本からずれていれば危険性又は有害性の洗い出しを行うことが解決への糸口であり、

結果的にリスクアセスメントを進める切り口となります。

なお、ステップは必ずしも⑤から⑥へ順に行うというわけではなく、⑥が先に明らかになることもあります。

いずれにしろ、⑤⑥は表裏一体となって行われます。

 

▶リスクとは

危険性または有害によって生ずるおそれのある『負傷又は重大性・重篤度及び発生の可能性の度合』です。

 

リスクは一定の方式で数値化して見積ります。

リスク見積り計算方法は、頻度+可能性+重大性=リスクポイント です。

 

頻度(危険状態が生じる)=「頻繁4点」「時々2点」「めったにない1点」

可能性(発生の)=「確実である6点」「可能性が高い4点」「可能性がある2点」「ほとんどない1点」

重大性=「致命傷10点」「重症6点」「軽傷3点」「微傷1点」

 

▶リスクポイント

上記計算式で数値化したリスクポイントは、以下のように判定します。

13点~20点:重大な問題がある=レベルⅣ

9点~12点:問題がある=レベルⅢ

6点~8点:多少の問題がある=レベルⅡ

3点~5点:レベルⅠ

 

▶リスクの見積りを数値化するメリット

具体的に数値で示されと誰にでもわかりやすくなります。

リスク低減の優先度が明確になります。

また、死亡災害など致命傷となる災害防止を重視する場合には、その観点から配点することにより、優先度の設定にメリハリがつきます。

 

▶リスク低減のための優先度

リスクポイントは高い順に対策を打ちます。

  • ⑦法令に定められている事項の確実な実施
  • ⑧危険な作業の廃止・変更、危険性や有害性の低い材料への代替等本質的対策
  • ⑨ガード、インターロック、安全装置、局所排気装置等工学的対策
  • ⑩マニュアルの整備、立入禁止措置、ばく露管理、教育訓練等管理対策
  • ⑪個人保護具の使用

※⑦→⑪がリスク低減措置の検討の優先順位です。

 

以上、労働安全衛生法令の改正において、

労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の中核である「リスクアセスメント」が、

事業者の努力義務とされるとともに、新たに職務に就くことになった職長教育の項目の中に盛り込まれ、

「暑熱作業のリスクアセスメント、腰痛のリスクアセスメント」と健康問題対応が追加されました。

さらに「コンプライアンス遵守」への活用も検討されています。

≪労働安全衛生法令改正≫

平成18年(2006年)から施行された「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」

平成19年(2007年)施行「機械の包括的な安全基準に関する指針」

平成27年(2015年、最終改正令和5年=2023年)施行「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」

 

参考資料:「職場の安全サイト」「スクリーニング支援システム」「中央労働災害防止協会ホームページ」

 

 

RSTトレーナー・労働安全衛生トレーナー

伊東 賢一

 

 

みなさん、いかがでしたか?

昨今ものづくり作業現場でさまざまな事故が日々発生しています。

事前準備を怠っていなければ・・・

事前に対策を練っていれば・・・

ルールに則っていれば・・・

といった未然防止をきちんとしていれば発生しなかったケースも多々あったことでしょう。

人災による事故が大半だと思われます。

作業現場では、今後さらに基本に立ち返り、行うべきことはきちんと行い、リスクの回避をしていただきたいと思います。

 

▶伊東賢一先生 プロフィール

講師紹介

 

来週の五人衆ブログのテーマは「ガバナンスとは」です。

お楽しみに。

 

トータルプロデューサー / 課題解決コンサルタント

安田真浪

 

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