2026.03.20 高橋 康友|中堅企業をめざす支援
みなさんこんにちは、安田です。
トライアングル・トラストのスペシャル専門家チーム「五人衆」中小企業診断士 高橋康友先生ブログ
第32回テーマは「仕事と介護の両立を支援する」です。
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前回のブログでは、「仕事と育児の両立を支援する」をテーマとして、育児期の柔軟な働き方を実現するための制度について取り上げました。
今回のブログでは、「仕事と介護の両立を支援する」をテーマとして、介護離職を防止するための制度について取り上げます。
【制度について】
「仕事と介護の両立を支援する」ための国の制度として、以下の6つがあります。
1.介護休業
要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業です。
対象家族1人につき通算93日、3回まで分割可能です。
2.介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護をする従業員の申出により、会社が付与する休暇です。(無給休暇です)
対象家族が1人の場合:1年間につき5日
対象家族が2人以上の場合:1年間につき10日
3.介護短時間勤務
要介護状態にある対象家族を介護する従業員に対して会社が講ずる所定労働時間の短縮措置です。
たとえば、通常の就業時間が8時間の場合、6時間となることが一般的です。
対象家族1人当たり3年の間に2回まで取得できます。
4.所定外労働の制限
要介護状態にある対象家族を介護する従業員の請求により、所定の期間、所定労働時間を超える労働を免除されます。
1回につき1ヶ月~1年の期間で請求できます。
5.時間外労働の制限
要介護状態にある対象家族を介護する従業員の請求により、所定の期間、時間外労働を制限することができます。
1ヶ月当たり24時間、1年当たり150時間を超えないように制限されます。
1回につき1ヶ月~1年の期間で請求できます。
6.深夜業の制限
要介護状態にある対象家族を介護する従業員の請求により、所定の期間、深夜業を免除されます。
1回につき1ヶ月~6ヶ月の期間で請求できます。
【対象範囲】
介護休業等の対象家族の範囲は、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある」以下の方々です。
1 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
2 父母および子
3 祖父母、兄弟姉妹および孫
4 配偶者の父母
対象家族の範囲は、介護保険制度における「要介護1以上」とは連動していません。
実際のところは「要介護2」や「要介護3」程度から介護休業を利用することが多いようですが、法律上は医師の診断や状況により「常時介護が必要」と判断されれば、要介護認定がなくても対象になります。
【令和7(2025)年4月1日から施行された義務】
以下の内容が義務化されています。
1.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定が廃止されました。
ということで、週の所定労働日数が2日を超えていれば、入社間もなくても取得できるようになりました。
2.介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業など、前述の6つの制度の申出が円滑に行われるようにするため、会社は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
①介護休業・介護両立支援制度に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度に関する相談体制の整備(相談窓口の設置など)
③自社における従業員の介護休業取得や介護休業・介護両立支援制度の利用の事例の収集・提供
④従業員への介護休業・介護両立支援制度の利用促進に関する方針の周知
①から④について複数の措置が望ましいです。
3.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(1)介護に直面した旨の申出をした従業員に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした従業員に対して、会社は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
<周知事項>
①介護休業・介護両立支援制度の内容
②介護休業・介護両立支援制度等の申出する窓口
③介護休業給付金に関すること
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
従業員が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する事項について情報提供しなければなりません。
前回ご紹介した育児休業などの「仕事と育児の両立を支援する」制度を利用する場合、養育する子が小学校3学年修了前までと期間がはっきりしています。
しかし、介護の場合は、いつまで続くのかはっきりしない、不安な状況が続くことになります。その介護期間において、前述の6つの制度を上手く組み合わせて利用することで、仕事と介護を両立させられるようにしなければなりません。
ご本人だけでなく、会社、上司、同僚の協力も必要です。
従業員に介護の支援制度にについて周知し、ご家族の介護をする従業員が仕事と両立できるように支え、従業員が働きがいを持てる職場環境をつくることが大切です。
中小企業診断士
高橋 康友
▶高橋 康友 先生
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安田真浪
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