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2026.02.20 高橋 康友|中堅企業をめざす支援

仕事と育児の両立を支援する

みなさんこんにちは、安田です。

トライアングル・トラストのスペシャル専門家チーム「五人衆」中小企業診断士 高橋康友先生ブロ

第31回テーマは「仕事と育児の両立を支援する」です。

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高橋先生(笑顔)

 

 

採用で苦労している企業は多いです。

しかし、採用だけでなく、採用後に従業員が定着して働いてくれるための職場環境の整備も重要です。

 

国は昨年、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。

今回のブログでは、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充について取り上げます。

 

 

★令和7(2025)年4月1日から施行された義務

 

1.子の看護休暇の見直し

子の看護休暇とは、養育中の子が病気・怪我をした際などに、年次有給休暇とは別に取得できる厚生労働省の休暇制度です。(原則として無給の休暇です)

今回の、以下の3項目が改定され、名称も「子の看護等休暇」となりました。

(1)対象となる子の範囲の拡大

小学校就学の始期に達するまで⇒小学校3年生修了まで

 

(2)取得事由の拡大(③④を追加)

①病気・けが

②予防接種・健康診断

③感染症に伴う学級閉鎖等

④入園(入学)式、卒園式

 

(3)労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止

除外できる従業員は「週の所定労働日数が2日以下」の場合のみとなりました。

 

なお、取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません。

 

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

請求可能となる従業員の範囲が、「3歳未満の子を養育する従業員⇒小学校就学前の子を養育する従業員」へと対象拡大となりました。

なお、他に「時間外労働の制限」制度もありますが、請求可能となる対象従業員の範囲は今回の改定で同じになりましたので、制度を利用する場合はどちらかの選択となります。

 

3.育児休業取得状況の公表義務適用拡大

公表義務の対象となる企業が「従業員数1,000人超の企業⇒従業員数300人超の企業」へと拡大されました。

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

 年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、一般の方が閲覧できる方法で公表することが求められます。

 

 

★令和7(2025)年10月1日から施行された義務

 

4.柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

企業は、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に関して、以下5つの措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

そして従業員は、企業が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

①始業時刻等の変更

②テレワーク等(10日以上/月)

③保育施設の設置運営等

④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

⑤短時間勤務制度         

なお、②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります。

 

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳未満の子を養育する従業員に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、企業は柔軟な働き方を実現するための措置として上記の(1)で選択した制度(対象措置)に関する事項の周知と制度利用の意向の確認を個別に行わなければなりません。

 

5.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

企業は、従業員が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、従業員の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、従業員の意向を個別に聴取しなければなりません。

 

(2)聴取した従業員の意向についての配慮

企業は、上記(1)により聴取した従業員の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

 

詳細は以下のURLで確認することができます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf ☜

 

今回は、育児期の子を養育中の従業員の柔軟な働き方を支援する制度をご紹介しました。

その一方で、育児休業などで不在となった従業員の業務を代替したり、フォローしたりする従業員への負担が発生しています。

そのような従業員の方々への配慮も必要であり、手当などで報いたりするなど独自の制度を運用している企業もあり、大企業や官公庁だけでなく、中堅・中小企業でも実施されています。

 

中小企業の場合、その際に国の助成金制度の「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)」を活用することができます。

https://www.mhlw.go.jp/content/001210210.pdf ☜

 

全従業員が協力し、支え合うことができる職場づくりが求められています。

 

 

中小企業診断士

高橋 康友

 

 

▶高橋 康友 先生 プロフィール

https://triangle-trust.jp/aboutus/lecturer/#takahashi

 

 

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~組織づくりが企業を変える!~

トータルプロデューサー / 課題解決コンサルタント

安田真浪

 

 

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