2022.02.16 コンサルティング管理職課題解決
みなさん、こんにちは。トライアングル・トラスト安田でございます。
2020年6月1日から職場におけるハラスメント防止措置が事業主の義務となりましたが、
2022年4月1日から、いよいよ中小企業もその対象となります。
職場における「パワーハラスメント」とは・・・
職場において行われる
1.優越的な関係性を背景とした言動であって
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3.労働者の就業環境を害するものであり、
1.~3.の要素をすべて満たすものをいいます。
そして、具体的には「6つの行為類型」に分類されます。
(1)身体的な攻撃
(2)精神的な攻撃
(3)人間からの切り離し
(4)過大な要求
(5)過小な要求
(6)個の侵害
パワハラで、まずは大切なのは、パワハラに対する会社の方針です。
「パワハラは絶対におこさない」といった方針を、トップメッセージとして
示すことです。
このメッセージは、体裁のために行うものではなく、あくまでも心して行うべきものです。
強いメッセージは、メッセージ効果が大きいです。
さて、みなさんの会社はどうでしょうか?
パワハラでありがちなのが、
A.職位の優位性での言動
B.業務上明らかに必要性がなく、大きく逸脱した言動
以上2パターンです。
上司から度を越えた行為をされてしまうわけです。
最近は部下からというパターンも増えています。
厚労省のサイト「あかるい職場応援団」は、
トータルプロデューサー
安田真浪
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